特別天然記念物 地質・鉱物

特別天然記念物

天然記念物のうち、特に重要なものとして特別に指定されたものを特別天然記念物といいます。

国が指定する場合、文化財保護法第109条2項による。


地質・鉱物
地質・鉱物では、天然記念物221件のうち、20件が特別天然記念物に指定されている。

白骨温泉の噴湯丘と球状石灰石 : 長野県
秋芳洞 : 山口県
玉川温泉の北投石 : 秋田県
根尾谷断層 : 岐阜県
鳴沢熔岩樹型 : 山梨県
大根島の熔岩隧道 : 島根県
鬼首の雌釜および雄釜間歇温泉 : 宮城県
八釜の甌穴群 : 愛媛県
根反の大珪化木 : 岩手県
魚津埋没林 : 富山県
浅間山熔岩樹型 : 群馬県
御岳の鏡岩 : 埼玉県
夏油温泉の石灰華 : 岩手県
根尾谷の菊花石 : 岐阜県
焼走り熔岩流 : 岩手県
湧玉池 : 静岡県
秋吉台 : 山口県
posted by tomarigi at 18:59 | Comment(0) | TrackBack(0) | 天然記念物

特別天然記念物 植物

特別天然記念物

天然記念物のうち、特に重要なものとして特別に指定されたものを特別天然記念物といいます。

国が指定する場合、文化財保護法第109条2項による。


植物
植物では、天然記念物536件のうち、30件が特別天然記念物に指定されています。

田島ケ原サクラソウ自生地 : 埼玉県
油山寺御霊杉 : 静岡県
阿寒湖のマリモ : 北海道
野幌原始林 : 北海道
コウシンソウ自生地 : 栃木県
青島亜熱帯性植物群落 : 宮崎県
都井岬ソテツ自生地 : 宮崎県
喜入のリュウキュウコウガイ産地 : 鹿児島県
枇榔島亜熱帯性植物群落 : 鹿児島県
日光杉並木街道附並木寄進碑 : 栃木県
蒲生のクス : 鹿児島県
白馬連山高山植物帯 : 長野県・新潟県・富山県
狩宿の下馬ザクラ : 静岡県
宝生院のシンパク : 香川県
鹿児島県のソテツ自生地 : 鹿児島県
石徹白のスギ : 岐阜県
春日山原生林 : 奈良県
杉の大スギ : 高知県
屋久島スギ原始林 : 鹿児島県
東根の大ケヤキ : 山形県
加茂の大クス : 徳島県
古処山ツゲ原始林 : 福岡県
大山のダイセンキャラボク純林 : 鳥取県
牛島のフジ : 埼玉県
早池峰山及び薬師岳の高山帯・森林植物群落 : 岩手県
立花山クスノキ原始林 : 福岡県
大島のサクラ株 : 東京都
アポイ岳高山植物群落 : 北海道
相良のアイラトビカズラ : 熊本県
内海のヤッコソウ発生地 : 宮崎県
羽黒山のスギ並木 : 山形県
塚崎の大クス鹿児島県
posted by tomarigi at 18:57 | Comment(0) | TrackBack(0) | 天然記念物

特別天然記念物 動物

特別天然記念物

天然記念物のうち、特に重要なものとして特別に指定されたものを特別天然記念物といいます。

国が指定する場合、文化財保護法第109条2項による。


動物
動物では、天然記念物191件のうち、21件が特別天然記念物に指定されています。

アマミノクロウサギ
八代のツルおよびその渡来地 : 山口県
鹿児島県のツルおよびその渡来地 : 鹿児島県
小湊のハクチョウおよびその渡来地 : 青森県
鯛の浦タイ生息地 : 千葉県
ホタルイカ群遊海面 : 富山県
ライチョウ
土佐のオナガドリ : 高知県
ニホンカモシカ
トキ
タンチョウ
高知市のミカドアゲハおよびその生息地 : 高知県
長岡のゲンジボタルおよびその発生地 : 滋賀県
オオサンショウウオ
コウノトリ
アホウドリ
カワウソ
メグロ
ノグチゲラ
イリオモテヤマネコ
カンムリワシ
posted by tomarigi at 18:54 | Comment(0) | TrackBack(0) | 天然記念物

天然記念物とは、動物、植物、地質・鉱物、天然保護区域などで、学術上価値の高いものとして国または地方自治体が指定したもの

天然記念物(てんねんきねんぶつ)とは、動物、植物、地質・鉱物、天然保護区域などで、学術上価値の高いものとして国または地方自治体が指定したものです。

動物の場合は生息地、繁殖地、渡来地を、植物の場合は自生地を、鉱物の場合は特異な自然現象を生じている土地を含めて指定されます。

これらの中には、長い歴史を通じて文化的な活動により作り出された二次的な自然も含まれます。

また、天然記念物を含んだ一定の範囲を天然保護区域として区域指定します。

これらのうち特に重要なものは、特別天然記念物に指定されます。

国の天然記念物に指定されたものは、その後荒らされたり、傷つけられたりすることがないように、文化庁長官の許可がなければ、採集したり、樹木を伐採したりできないような規制がかけられます。

また、地方自治体によって指定されたものは、条例によって規制され、天然記念物を守ることが定められています。

しかしながら、天然記念物の指定は本来文化財保護目的である文化財保護法を根拠としているため、生物や環境由来の天然記念物の保護には難点もあります。

たとえば天然記念物に指定されると現状変更の規制に抵触するため学術研究そのものが困難となります。

また逆に、天然記念物に種指定された生物が生息するための生息環境を改変しても、それ自体は文化財たる天然記念物の現状変更には抵触しないため、種の存続を脅かしかねない開発行為などの規制には無力であることが多いです。

なお、同じく貴重な動植物の保存を目的としたものに「種の保存法」があるが、こちらは環境省の所管で、対象となっている種類も異なっています。

国の天然記念物

単に「天然記念物」と言った場合、通常、国が指定する天然記念物を指します。

国が指定する天然記念物は、文化財保護法(1950年)に基づき、文部科学大臣が指定する。所管は文化庁(文化財部 記念物課、文化財鑑査官)。

天然記念物の位置づけは、文化庁が指定する6種の「文化財」のうち、「記念物」を構成する3種の対象の一つであります(他の2つは「史跡」と「名勝」)。建築物を含む美術・工芸品や芸術活動、伝統的な技術・技能などからなる指定文化財のうちでは、特異な存在といえます。

天然記念物は、かつては1919年(大正8年)公布の「史蹟名勝天然記念物保存法」により指定されていました。

後に文化財保護法が制定されて、これを引き継ぎました。

2005年2月1日現在、国の天然記念物は971件指定されているが、このうち75件が特別天然記念物に指定されている(次項参照)。 天然記念物は、その状態などによっては指定を解除されることがあるほか、比較的頻繁に指定が行われるため、その総数には変動があります。


posted by tomarigi at 18:50 | Comment(0) | TrackBack(2) | 天然記念物

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